岐阜メモリアルセンター
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岐阜メモリアルセンター施設の使用許可基準について

●岐阜メモリアルセンター施設の使用許可基準について

1.施設の設置目的

岐阜メモリアルセンター(以下「センター」という。)の各施設(長艮川球技メドウを含む。)は、県下の同種施設の「中核的なスポーツ施設」であるとともに、世界的・全国的なアマチュアスポーツ大会・各種イベント、プロスポーツ等々を開催し県民が世界の一流の競技等を楽しく観賞したり、全国的なイベントに参加したりすることができる施設、いわば「世界のイベント村」として機能するような施設として設置しています。
 

2.施設運営の基本的な考え

上記の目的を達成するためには、常時、世界的、全国的なスポーツ大会・イベント、プロスポーツ等が開催できるような状態にしておく必要があるため、各施設において芝保護のための休業期間の設定等それぞれの管理運営上必要な措置を講じています。
また、特に、長良川競技場、長良川球場、長良川テニスプラザ(センターコートの部分)及び長良川球技メドウにおいてはその施設の使用が県民の憧れの的、競技者の晴れ舞台、例えば、高校野球における「甲子園球場」、高校ラグビーにおける「花園ラグビー場」、陸上競技における「国立競技場」的な意義付けを持って迎えられるような施設にしていくため、国際的、全国的規模のアマチュアスポーツ大会の開催、プロスポーツ競技の開催等その施設を使用することがふさわしい技術のすぐれたものを中心に使用を許可しています。

 

3.使用基準について

センターは、上記の設置目的及び施設運営の基本的な考え方に基づき、県民がスポーツ等を行う施設であるのみならずアマチュアスポーツ大会、イベント、プロスポーツ等に県民が楽しく参加できるような施設とするため、次に掲げる基準により各施設の使用を許可しています。
(1) 特定施設の使用許可基準について 
長良川競技場、長良川球場、長良川テニスプラザ(センターコートに限る。)及び長良川球技メドウ(以下「特定施設」という。)については、次の基準により使用を許可しています。
なお、特定施設の会議室等の付属施設のみ使用する場合については、この使用基準は適用しません。

@使用目的
特定施設は、センターの設置目的から次に掲げるようなスポーツ大会の開催等の用に供するものとします。
ア.国際的、全国的、中部・東海ブロック及び全県的なアマチュアスポーツ大会(以下「主要スポーツ大会」)という。)の開催
イ.国際的、全国的、中部・東海ブロック及び全県的な見本市、展示会、集会等の催し物(以下「イベント」という。)の開催
ウ.プロスポーツ、音楽及び芸能等(以下「プロスポーツ等」という。)の興行の開催
なお、アの全県的なアマチュアスポーツ大会については、技術が優れるなど特定施設で試合を行うことが相応しいと認められる大会で、開会式、準々決勝以上の試合(長良川競技場 にあっては、サッカー、ラグビー、ホッケー等主としてフィールド内で使用する競技(以下「フィールド内競技」という。)の試合に限る。)を原則とします。

A使用制限
施設の管理上、次のように使用を制限します。
ア.次の施設は、原則として、次の期間等について使用をご遠慮願います。
ただし、別に定める基準によりやむを得ないと判断できる場合は、芝生保護措置を講じることを条件にして使用をしていただけます。

施 設 名 使 用 制 限 期 間 等
長良川競技場

a 4月から6月及び9月から10月におけるフィールド内球技の使用
b フィールド内球技の使用回数は、1週間につき2日間、1日につき3試合を限度とします。

長良川球場 a 12月から翌年の2月までの使用
長良川競技メドウ

a 4月から6月までの使用
b 使用回数は、1週間につき2日間、1日につき3試合を限度とします(アメリカンフットボールについては、1週間につき1日、1試合を限度とします)。

イ.イベント等で長良川競技場フィールド内など芝生を有するグランドを使用する場合には、芝生保護措置を講じなければ使用をしていただけません。

(2) 一般施設の使用許可基準について
特定施設以外の施設(芝生広場等を含む。以下「一般施設」という。)については、次の基準により使用を許可しています。
@使用目的
各施設の用途、又は目的にあったスポーツ等で、個人又は団体等が使用する場合に施設の使用できます。ただし、補助競技場における投てき競技については、個人の使用を認めていません。
A使用制限
ア.各施設について、同一人あるいは同一団体が長期間、かつ継続した専用使用はご遠慮願います。
イ.イベント等で補助競技場フィールド内など芝生を有するグランドを使用する場合には、芝生保護措置を講じなければ使用はできません。
ウ.補助競技場については、管理の運営上(芝の養生のため)、上記ア.及びイ.に掲げる事項以外に次の考え方により管理運営を行います。
a4月から6月び9月から10月におけるフィールド内競技の使用は、原則として、ご遠慮いただいています。
bフィールド内競技の使用回数は、1週間につき2日間、1日につき3試合を限度とする。

(3) その他共通的な使用基準について
上記(1)及び(2)以外に、特定の行為を伴う場合に官公庁への届出・許可等については、現行の施設使用許可基準を適用いたします。

4.使用許可の申請及び優先順位について

(1) 使用許可の申請について
各施設の使用許可申請は、使用しようとする日の3ヶ月前から行うことができます。
ただし、次の@に掲げる施設については、Aに掲げるスポーツ大会・イベント等に利用しようとする場合にあっては、その利用しようとする日の1年前から当該年度に限り当該施設の使用許可を申請することができる。
@で愛ドーム、長良川競技場、長良川球場、長良川テニスプラザ、長良川スイミングプラザ及び長良川球技メドウ(これらの施設と一体的に利用するときの補助競技場、ふれ愛ドーム、武道館、相撲場、弓道場又は体育館を含む。)
A国際的、全国的、中部、東海ブロック及び全県的なアマチュアスポーツ大会、見本市、展示会、集会、又はプロスポーツ等の興行、又は岐阜県若しくはES事業団が主催する事業等
(2) 使用許可の優先順位について
施設の使用許可は、原則として、受付をした順位に基づき許可をします。
ただし、受付が競合した場合には、特別な場合を除き、次の優先順位により許可をします。

優先順位
ス ポ ー ツ 大 会 等 の 内 容
国際的なアマチュアスポーツ大会、イベント等及びプロスポーツ等
全国的なアマチュアスポーツ大会、イベント等及びプロスポーツ等
中部・東海ブロックのアマチュアスポーツ大会、イベント等
全県的なアマチュアスポーツ大会、イベント等

なお、翌年度の施設の使用許可は、11月頃〜1月頃までを調整期間とし、上記の「岐阜メモリアルセンター施設の使用許可基準」に則って調整し、その結果に基づいて仮借用受付票を提出していただきます。万一、同一日時に仮借用受付が行われたスポーツ大会・イベント等が同レベル又は同規模の場合は、両者で協議をすることとします。協議をしてもなお、調整ができない場合は、くじ引きで決定することとします。

●お問い合わせ・お申し込み

(財)岐阜県イベント・スポーツ振興事業団

〒502-0817 岐阜市長良福光大野2675-28

Tel.058-233-8822 Fax.058-231-3484 

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